日管連認定マンション管理士とは

一社)日本マンション管理士会連合会の研修における効果測定において、所期の成績を収めたマンション管理士が「認定マンション管理士」です。

その証として、日管連より「認定マンション管理士証」が交付され、日管連事務局における認定マンション管理士名簿に登録されます。

この認定マンション管理士は、管理組合において「第三者管理者」や「外部専門家監事等」の業務を受託して、組合資金口座印を預かる場合、日管連へ印鑑預かりに関する申請を行うことで、日管連の「管理組合損害補償金給付金制度」に加入することができる認定資格者です。

また、この認定マンション管理士が外部専門家監事を受託した場合は、日管連の「管理組合損害補償金給付制度」において、年1回以上、所属マンション管理士会で実施する「会計検証」を受けることになります。

管理組合様におかれましては、信頼のおける「第三者管理者・外部専門家監事等」として、安心して委託することができます。

尚、第三者管理者を依頼される場合は、管理規約に外部専門家を管理者にできる規定がなければなりません。
もし、管理規約の規定が適合しない場合は、総会において規約改正の承認を得て、第三者管理者委託議案で承認を受けることになります。