日管連(日本マンション管理士会連合会)に「マンション紛争解決センター(ADR)」が開設されました。

〜マンション紛争解決センターによる「マンションADR」のご案内をいたします〜

ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決制度)とは

ADRとは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言 い分を聞きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。 裁判によることなく、話し合いで解決したいという場合に有効です。

マンションADRについて

1.対象となる紛争範囲は
マンション生活の中で起こる区分所有者等や管理組合が関わる問題が対象です。

2.裁判とどこが違うのですか
当事者間の対話を促進することにより、平和で円満な解決を導くところにあります。

3.どこで実施するのですか
マンション紛争解決センター内です。当事者の合意により、任意の場所も選択できます。

4.調停者は誰が努めるのですか
(一社)日本マンション管理士会連合会所属マンション管理士(ADR実施者)が調停役となります。

5.プライバシーや秘密は守られますか
マンションADRは非公開で行われます。プライバシーや秘密などはきちんと配慮します。 他人に知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

マンションに関するトラブルの例

1.マンションに関する管理組合員間のトラブル
2.理事会内のトラブル
3.ペットや音のトラブル
4.管理費や積立金の未収のトラブル
5.マンション内商業施設や近隣とのトラブル
6.脱法民泊をめぐるトラブル
等々

本制度のメリット

1.当事者の話合いとその合意で納得できる問題解決を図り、場合 によっては弁護士等専門家のサポートも受けることができます。
2.手続きが簡単です。
3.裁判と比較し、安価です。(手数料参照)
4.非公開で行なわれる為、プライバシーや秘密などにも きちんと守られます。

マンションADRの手続きの流れ

*ご相談は電話にて

*当事者が納得の上、手続き(両者の合意が必要)

*場合によっては弁護士などの専門家も活用し、3回程度の両者による話し合いで解決

*合意が成立した場合、文書を作成し確認

マンションADRの手数料

マンションADRの連絡先

(一社)日本マンション管理士会連合会
マンション紛争解決センター (法務省認証第157号)

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル5階

TEL. 03-5839-2841
平日 10:00~12:00 13:00~16:30

info@nikkanren.org
FAX:03-5825-4085

マンション紛争解決センター®のご案内 | 日本マンション管理士会連合会

マンションADRのご案内PDF

※「マンション紛争解決センター」、「マンションADR」は、(一社)日本マンション管理士会連合会の登録商標です。