「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」が2020年2月28日の閣議において決定されました。

 

改正案の概要は、以下の通りです。


(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係

[1] 国による基本方針の策定

〇 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

[2] 市区(町村部は都道府県)によるマンション管理適正化の推進

〇 基本方針に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を策定(任意)

〇 管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等を実施

〇 マンション管理適正化推進計画を策定した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定

 

(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係

[1]除却の必要性に係る認定対象の拡充

〇 除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがあるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加

[2] 団地における敷地分割制度の創設

〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の4/5以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度を創設


閣議決定報道資料

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000177.html